相続 路線価はどう使うの?

Category: 相続のポイント 2008/08/28

今日は、近隣の売買事例と組み合わせれば、路線価の

比率で、売買傾向をつかむことができるということについて

書いていきます。

 

たとえば、近くで条件の似通った土地の

売買事例が1平方メートルあたり50万円だったとしましょう。

 

その土地の路線価が30万円、調べたい土地の路線価が

2割低い24万円だったとします。

そうすると、売買価格は40万円 位と予測はできます。

 

土地の細かな条件に応じて補正なども必要です。

売買価格がそれほど単純に決まるわけではないのは当然です。

 


 

相続 路線価は役に立つの?

Category: 相続あれこれ 2008/08/27

今日は、路線価が取引時価に役に立つのかについて

書いていきます。

 

路線価 (相続税路線価) は相続税や贈与税を算出する

ためのものです。

一般の土地取引には関係がないように思われがちです。

 

しかし、都市部ではほとんどの公道に対して路線価が

付けられているため、意外と役に立つケースもあります。

 

公示地価と実勢価格とは大きく乖離しているケースが多く、

当然ながら 「公示地価の8割が目安」とされている路線価と

実勢価格も同様に乖離しています。

 

そのため、路線価をみて 「売買価格がだいたいいくら」と

見当をつけることもできません。

 

明日以後に続く

 

 

相続 路線価や公示地価の動向は?

Category: 相続あれこれ 2008/08/26

今日は、路線価や公示地価の地価動向は実態を反映して

いるかについて書いていきます。

 

路線価では標準宅地の価格を合計したうえで平均の変動率を

算出します。

しかし、公示地価や基準地価では各地点における変動率を

単純平均しています。

 

わかりやすくするために、2つの地点だけに簡略化して考えて

みましょう。

 

A地点が前年の300万円から今年は360万円へ上昇(20%アップ) 、

B地点は前年の200万円から180万円へ下落(10%ダウン)

 したとします。

 

路線価での変動率方式だと、2地点の合計は500万円から

540万円への上昇ですから8%のアップとなります。

 

ところが、公示地価などの変動率方式だとプラス20%とマイナス

10%の平均ですから、合わせて5%のアップということになります。

 

実際は格段に数が多く複雑ですが、都市部での地価上昇や

下落 傾向を反映しやすいのは路線価のほうだと

いわれています。

 

路線価の全国平均が14年ぶりに上昇したのは2006年でした

 公示地価では少し遅れて 2007年の平均が16年ぶりの

上昇となりました。

 

相続 永遠に感動は・・・

Category: 相続よもやま話 2008/08/25

 

北京オリンピックも、閉会式が終わって

なにか、夢中で応援した種目はありましたか?


男子400リレーの、80年ぶりのメダル獲得や

悲願の金メダルを獲得した女子ソフトボールなど・・・

感動した瞬間はありましたか?

 

もうすぐ夏が終わります。

悔いなく年末に向けて、皆さん頑張りましょう!!

 

相続 記録と記憶に期待

Category: 相続よもやま話 2008/08/08

いよいよ今日から、

 

北京オリンピック

 

先ずは、無事に開催され終わる事を祈ります。

 

そしてすばらしい記録や記憶に残る

技、激闘など期待したいものです。

 

つきなみですが

 

ニッポン ガンバレ!

 

 

ブログは夏休みに入ります

8月25日より開始します。

相続 地価の変動はどうなの?

Category: 相続あれこれ 2008/08/07

バブル崩壊後の急激な地価下落期には、実勢価格よりも

高い路線価の事例が頻発しました。

 

その頃に相続があった土地では大きな問題も生じました。

 

地価上昇期であれ下落期であれ、公的価格は実勢価格の

動きに遅れる傾向があることは以前から指摘されています。

ある面ある程度は仕方のない一面があります。

 

もちろん、実際の取引では個々の事情に左右される部分が

非常に大きいことも無視できません。

 

公示地価や路線価などの公的価格は、土地価格そのものの

目安というよりも、上昇あるいは下落の全体的な傾向をつかむ

ための指標として考えたほうが分かりやすいと思います

 

但し、土地の相続税や贈与税がからむときには、路線価の

変動がストレートに影響します。

相続 実勢価格とは大きく乖離?

Category: 相続あれこれ 2008/08/06

今日は、公示地価での取引について書いています。

 

地価公示法には 「公示区域内において、土地の取引を

行なう者は、公示された価格を指標として取引を行なうよう

努めなければならない」 (第1条の2) といった旨の規定

 (土地取引者の責務) が定められています。

 

しかし、少なくとも大都市圏では公示地価を基に売買価格を

定めることがほとんどありません。

 

実際には公示地価の数倍に相当するような価格での取引も

多いのが現状です。

 

逆に地方圏では公示地価を下回る取引もあるようです。

 

明日以後に続く

 

 

 

 

 

相続 基準地価は誰が評価するの?

Category: 相続あれこれ 2008/08/05

今日は、不動産鑑定士の評価について書いていきます。

 

公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき

 「2人以上」 となっているのに対し、基準地価の規定では 「1人以上」

となっています。

 

「基準地価」 というだけでなく、 「基準地価格」 「基準地の標準価格」

 「都道府県地価」 「都道府県基準地価格」 「地価調査価格」 など、

さまざまな表記がされるところは公示地価と同じです。

 

しかし、それぞれの自治体から公表される際には 「○○県基準地価格」

のように表されることが多いようです。

 

基準地価の詳しい内容は、公示地価と同様に、国土交通省による

「土地総合情報ライブラリー」 でみることができます。

 

 

 

 

 

 

相続 基準時価の調査対象は少ないの?

Category: 相続あれこれ 2008/08/04

今日は、基準価値の調査対象について書いていきます。

 

公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、

基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、

宅地ではない林地なども含んでいます。

 

調査の対象となる基準地は公示地価と異なっていますが、

一部には公示地価の標準地と重複しているところもあり、

半年ごとの地価動向をみることができる場合もあります。

 

調査対象地点のことを公示地価では 「標準地」といい、

基準地価では 「基準地」 というところも違っています。

「基準地価」 といわれる所以ですが・・・。

 

基準地数は、宅地 (住宅地、商業地、工業地)が約25,000地点、

林地が約800地点となっています。

 

調査対象範囲は公示地価より広いものの、地点数は公示地価よりも

少なくなっています。

 

明日以後に続く

 

 

 

 

 

相続 基準地価って何?

Category: 相続あれこれ 2008/08/01

今日は、基準地価について書いていきます。

 

公示地価とよく似たものに基準地価があります。

調査は昭和50年以降、毎年実施されています。

 

価格の性質や目的、評価方法などは公示地価と

ほぼ同様です。

 

大きく異なるのは価格時点 (基準日) が7月1日

(公示地価は1月1日)である点です。

毎年9月20日頃に公表されます。

 

また、根拠となる法律が国土利用計画法施行令

(昭和49年政令第387号) (公示地価は 「地価公示法」 )

であること、調査の主体が都道府県 (公示地価は国)

であることなどが公示地価と異なっています。

 

明日以後に続く