相続 路線価はどう使うの?
相続 路線価は役に立つの?
相続 路線価や公示地価の動向は?
今日は、路線価や公示地価の地価動向は実態を反映して
いるかについて書いていきます。
路線価では標準宅地の価格を合計したうえで平均の変動率を
算出します。
しかし、公示地価や基準地価では各地点における変動率を
単純平均しています。
わかりやすくするために、2つの地点だけに簡略化して考えて
みましょう。
A地点が前年の300万円から今年は360万円へ上昇(20%アップ) 、
B地点は前年の200万円から180万円へ下落(10%ダウン)
したとします。
路線価での変動率方式だと、2地点の合計は500万円から
540万円への上昇ですから8%のアップとなります。
ところが、公示地価などの変動率方式だとプラス20%とマイナス
10%の平均ですから、合わせて5%のアップということになります。
実際は格段に数が多く複雑ですが、都市部での地価上昇や
下落 傾向を反映しやすいのは路線価のほうだと
いわれています。
路線価の全国平均が14年ぶりに上昇したのは2006年でした
公示地価では少し遅れて 2007年の平均が16年ぶりの
上昇となりました。
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相続 地価の変動はどうなの?
バブル崩壊後の急激な地価下落期には、実勢価格よりも
高い路線価の事例が頻発しました。
その頃に相続があった土地では大きな問題も生じました。
地価上昇期であれ下落期であれ、公的価格は実勢価格の
動きに遅れる傾向があることは以前から指摘されています。
ある面ある程度は仕方のない一面があります。
もちろん、実際の取引では個々の事情に左右される部分が
非常に大きいことも無視できません。
公示地価や路線価などの公的価格は、土地価格そのものの
目安というよりも、上昇あるいは下落の全体的な傾向をつかむ
ための指標として考えたほうが分かりやすいと思います
但し、土地の相続税や贈与税がからむときには、路線価の
変動がストレートに影響します。
相続 実勢価格とは大きく乖離?
相続 基準地価は誰が評価するの?
今日は、不動産鑑定士の評価について書いていきます。
公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき
「2人以上」 となっているのに対し、基準地価の規定では 「1人以上」
となっています。
「基準地価」 というだけでなく、 「基準地価格」 「基準地の標準価格」
「都道府県地価」 「都道府県基準地価格」 「地価調査価格」 など、
さまざまな表記がされるところは公示地価と同じです。
しかし、それぞれの自治体から公表される際には 「○○県基準地価格」
のように表されることが多いようです。
基準地価の詳しい内容は、公示地価と同様に、国土交通省による
「土地総合情報ライブラリー」 でみることができます。
相続 基準時価の調査対象は少ないの?
今日は、基準価値の調査対象について書いていきます。
公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、
基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、
宅地ではない林地なども含んでいます。
調査の対象となる基準地は公示地価と異なっていますが、
一部には公示地価の標準地と重複しているところもあり、
半年ごとの地価動向をみることができる場合もあります。
調査対象地点のことを公示地価では 「標準地」といい、
基準地価では 「基準地」 というところも違っています。
「基準地価」 といわれる所以ですが・・・。
基準地数は、宅地 (住宅地、商業地、工業地)が約25,000地点、
林地が約800地点となっています。
調査対象範囲は公示地価より広いものの、地点数は公示地価よりも
少なくなっています。
明日以後に続く

